所得が少ない場合(所得40万円)
65万円の要件を満たしても、控除は所得の範囲内です。所得が40万円なら控除は40万円までになります。
計算結果
| 区分の控除額 | 65万円 |
|---|---|
| 実際に控除できる額 | 40万円 |
| 55万円の要件(1=満たす・0=満たさない) | 1 |
| 65万円の要件(1=満たす・0=満たさない) | 1 |
入力した条件
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 不動産所得または事業所得を生ずべき事業を営んでいる | はい |
| 正規の簿記の原則(一般に複式簿記)で記帳している | はい |
| 貸借対照表・損益計算書等を添付して期限内に申告する | はい |
| 現金主義による所得計算の特例を選択している | いいえ |
| 優良な電子帳簿を備え付け・保存している(届出が必要な場合は届出済み) | はい |
| 確定申告書・貸借対照表・損益計算書等を期限内に e-Tax で送信する(イメージデータは不可) | いいえ |
| 不動産・事業・山林所得の合計(損益通算前の黒字、控除前) | 40万円 |
標準の条件との違い
「優良な電子帳簿を備え付け・保存している(届出が必要な場合は届出済み)」を標準のいいえからはいに変えた場合の事例です。「不動産・事業・山林所得の合計(損益通算前の黒字、控除前)」を標準の500万円から40万円に変えた場合の事例です。
| 結果 | この事例 | 標準の条件 | 差 |
|---|---|---|---|
| 区分の控除額 | 65万円 | 55万円 | 標準より多い(10万円万円・18.2%) |
| 実際に控除できる額 | 40万円 | 55万円 | 標準より少ない(15万円万円・27.3%) |
| 55万円の要件(1=満たす・0=満たさない) | 1 | 1 | 標準と同じ |
| 65万円の要件(1=満たす・0=満たさない) | 1 | 0 | 標準より多い(1) |
この事例の実際に控除できる額は、このサイトの5事例のうち大きいほうから3番目の値です(最小10万円〜最大65万円)。
計算の途中経過
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 55万円の要件を満たすか(1=満たす) | 1 |
| 65万円の要件を満たすか(1=満たす) | 1 |
| 区分の控除額 | 65万円 |
計算の式と設定値の出典は計算方法と根拠にまとめています。条件を変えて計算するには計算ツールをお使いください。
ご利用にあたって
- 判定結果は国税庁の公表する要件にもとづく目安です。実際の申告内容、電子帳簿の届出の要否、期限内の提出は、税務署または税理士にご確認ください。
- 令和4年分以後、優良な電子帳簿で65万円の控除を受けるには、所定の届出書の提出が必要な場合があります(すでに適用を受けていて引き続き要件を満たす場合は不要)。届出の要否は本サイトでは判断しません。
- 税制は改正されることがあります。最新の内容は国税庁のタックスアンサーNo.2072で確認してください。