計算方法と根拠
3つの区分と要件
55万円は、不動産所得または事業所得を生ずべき事業を営み、正規の簿記の原則(一般に複式簿記)で記帳し、貸借対照表・損益計算書等を確定申告書に添付して期限内に提出し、現金主義の特例を選んでいないことが要件です。65万円は、その要件に加えて、優良な電子帳簿の保存(令和4年分以後は届出書の提出が必要)か、期限内のe-Tax送信(イメージデータは不可)のどちらかが要件です。どちらにも当たらない青色申告者は10万円です。
控除額の上限
控除額は、不動産所得・事業所得・山林所得の合計額(損益通算前の黒字の所得)を超えない範囲です。このサイトでは、入力した合計額と区分の控除額の小さいほうを表示します。
このサイトで扱わないもの
優良な電子帳簿の細かい保存要件、届出書の要否と提出方法、山林所得だけがある場合、控除の適用順序、青色申告の承認申請そのものは扱いません。
使っている式
| 名前 | やっていること | 式 |
|---|---|---|
| 55万円の要件を満たすか(1=満たす) | 事業を営み、複式簿記で記帳し、書類を期限内に添付して申告し、現金主義の特例を選んでいないとき 1 になります。 | ok55 = income * dbl * stmt * (1 - cash) |
| 65万円の要件を満たすか(1=満たす) | 55万円の要件を満たし、かつ優良な電子帳簿の保存か期限内の e-Tax 送信のどちらかに当たるとき 1 になります。 | ok65 = ok55 * (elec + etax > 0) |
| 区分の控除額 | 満たした要件に応じた控除額(65・55・10 のどれか)です。 | base = if(ok65, d65, if(ok55, d55, d10)) |
| 区分の控除額(結果) | 要件で決まる控除の区分です(65・55・10 のどれか)。所得による上限はまだ考えていません。 | base |
| 実際に控除できる額(結果) | 区分の控除額と、不動産・事業・山林所得の合計の小さいほうです。控除は所得を超えない範囲でできます。 | min(base, profit) |
| 55万円の要件(1=満たす・0=満たさない)(結果) | 55万円の控除の要件をすべて満たすかどうかです。 | ok55 |
| 65万円の要件(1=満たす・0=満たさない)(結果) | 65万円の控除の要件をすべて満たすかどうかです。 | ok65 |
式の記法: + - * / ^(べき乗)、かっこ、min / max / round / ceil / floor / pow / abs / sqrt、if(条件, 真のとき, 偽のとき)。round(x, 桁) は四捨五入、ceil は切り上げ、floor は切り捨てです。
設定値(定数)と出典
| 項目 | 値 | 出典 | 時点 | 見直しの周期 |
|---|---|---|---|---|
| 最高の控除額 | 65万円 | 国税庁 タックスアンサー No.2072「青色申告特別控除」(令和8年4月1日現在法令等) | 2026年10月29日 | 毎年、税制改正後に国税庁 No.2072 を確認(次回見直し 2027年4月1日) |
| 55万円の控除額 | 55万円 | 国税庁 タックスアンサー No.2072「青色申告特別控除」(令和8年4月1日現在法令等) | 2026年10月29日 | 毎年、税制改正後に国税庁 No.2072 を確認(次回見直し 2027年4月1日) |
| 10万円の控除額 | 10万円 | 国税庁 タックスアンサー No.2072「青色申告特別控除」(令和8年4月1日現在法令等) | 2026年10月29日 | 毎年、税制改正後に国税庁 No.2072 を確認(次回見直し 2027年4月1日) |
上の表の出典(国税庁)の情報は、公共データ利用規約(第1.0版)(PDL1.0)に従って利用しています。本サイトの式・設定値・計算結果は、青色申告特別控除の要件チェック運営事務局が出典の情報を編集・加工して作成したもので、国税庁が作成したものではありません。
入力できる範囲
| 項目 | 範囲 | 初期値 |
|---|---|---|
| 不動産所得または事業所得を生ずべき事業を営んでいる | はい / いいえ(山林所得のみ等) | はい |
| 正規の簿記の原則(一般に複式簿記)で記帳している | はい / いいえ | はい |
| 貸借対照表・損益計算書等を添付して期限内に申告する | はい / いいえ(期限後など) | はい |
| 現金主義による所得計算の特例を選択している | いいえ / はい | いいえ |
| 優良な電子帳簿を備え付け・保存している(届出が必要な場合は届出済み) | いいえ / はい | いいえ |
| 確定申告書・貸借対照表・損益計算書等を期限内に e-Tax で送信する(イメージデータは不可) | いいえ / はい | いいえ |
| 不動産・事業・山林所得の合計(損益通算前の黒字、控除前) | 0〜100,000万円 | 500万円 |
結果は、同じ条件なら本サイトのどのページでも同じ数字になります(ページの数字も、計算ツールも同じ計算の仕組みで出しています)。
ご利用にあたって
- 判定結果は国税庁の公表する要件にもとづく目安です。実際の申告内容、電子帳簿の届出の要否、期限内の提出は、税務署または税理士にご確認ください。
- 令和4年分以後、優良な電子帳簿で65万円の控除を受けるには、所定の届出書の提出が必要な場合があります(すでに適用を受けていて引き続き要件を満たす場合は不要)。届出の要否は本サイトでは判断しません。
- 税制は改正されることがあります。最新の内容は国税庁のタックスアンサーNo.2072で確認してください。